こんにちは。「gusare」編集部です。
現在、小学校・中学校・高校等の教員として働いている方の中には、「教員の仕事を自己都合で休職したい……。けど給料やボーナスが貰えるのか不安……。」といった不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。
今回の記事では、実際に教員として働いて休職もした経験を元に、教員は自己都合で休職するとどうなるのかや、給料やボーナスは貰えるのかどうか等について具体的に解説させていただきます。
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教員を自己都合で休職したい……!
教員の中には「自己都合で休職したい……!」と思う一方で「そもそも自己都合の休職って何?」「本当に自己都合で休職できるの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
自己都合による休職とは、働ける状態にあるものの自分の意思で長期的に仕事を休むことです。
一般的に自己都合で休職する理由は、留学やボランティア、資格取得などが挙げられます。
教員の場合、介護や育児など家族の事情によって仕事を休むこともできますが、教員の特徴的な休職制度は「大学院への修学による休職」「国際貢献活動による休職」の2つです。
たとえば文部科学省では、専修免許状を取得するために教員が休職して国内外の大学院に在学できる「大学院修学休業制度」が設けられています。
また、自治体によっては人事院が定めた「自己啓発等休業制度」に基づき、教員が休職して大学院に通ったり、青年海外協力隊などの国際貢献活動を行ったりすることも可能です。
教員が自己都合で休職する場合は、教員の身分を保持しながら最長3年間これらの活動ができます。
「教員を続けたまま大学で学びたい」「海外ボランティアを一度経験してみたい」という方は、自己都合で休職してもよいかもしれません。
↓こちらの記事では、教員は休職すると迷惑なのかどうかについて、実際に休職をした経験を元に解説しています。休職を検討しているけれど、周りに迷惑をかけないか不安な方はぜひ合わせてチェックしてみてください。
また、教員は自己都合による休職だけでなく、病気休職も取得できます。
私は小学校教員として勤務していた時、自己都合で休職したことはありませんが、病気休職で7ヶ月間ほど仕事を休んでいました。
働ける状態にはなかったものの、毎月給料を貰えたため金銭面の不安を抱えず、休養に専念できました。
休職の条件や期間はある程度決められていますが、公立学校の教員は自己都合や病気による休職が取得できます。
私立の教員は学校によって規定されている内容が異なるため、就業規則を確認しましょう。
もし、「教員の仕事を休職するかどうか悩んでいる……!」という方は、キャリアコーチングでプロからの客観的な意見を貰ってみるのもオススメです。転職サービスではないので、現職を続ける選択肢も含めてキャリアの相談が可能です。
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教員からの転職にも興味があるという方は、↓こちらの記事も合わせてどうぞ。
教員を自己都合で休職すると給料やボーナスはどうなる?
教員は「大学院への修学」「国際貢献活動」をする時、自己都合で休職できますが、休職中に給料やボーナスは貰えるのでしょうか。
ここからは、教員が自己都合で休職すると給料やボーナスがどうなるか解説していきます。
病気休職についても、私が実際に休職した経験を元に解説します。ぜひ参考にしてください。
自己都合での休職中に給料は貰える?
教員が自己都合で休職した場合、基本的に給料は貰えません。
文部科学省の「大学院修学休業制度」によると、休職期間中は給与を支給しないとの規定があります。
(出典:大学院修学休業制度(関係法))
また、多くの自治体で実施されている「自己啓発等休業制度」でも、休職期間中は基本的に無給です。
所属長に許可をもらえば休職中にアルバイトをすることも可能ですが、以下に該当する場合は認められないため注意しましょう。
・修学や国際貢献活動に支障をきたす場合
・アルバイト代が生活費や学費のために必要な範囲を超える場合
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一方、病気休職の場合は給料を貰えます。
満額ではなく8割ほどですが、実際に私が休職していた時も毎月給料を貰っていました。
ただし、病気休職は90日間の病気休暇を取得しても心身が回復しない場合に取得できる制度です。
病院で診断書をもらったり、産業医との面談をしたりする必要もあるため、簡単に取得できる制度ではない点に気をつけてください。
こちらの記事では、教員の休職中の過ごし方について具体的に解説をしています。休職中の転職活動や副業についても解説していますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。
自己都合の休職でボーナスは貰える?
教員が自己都合で休職した場合は基本的に給料を貰えないため、ボーナスも支給されない場合がほとんどです。
私立の教員は学校によってボーナスを貰える可能性があります。自己都合の休職を検討している方は、就業規則を確認しておきましょう。
病気休職の場合、ボーナスは貰えますが休職期間が長くなると支給額も減っていく点に注意が必要です。
教員のボーナスは、過去半年間の勤務状況に応じて支給されます。
また、ボーナスは勤勉手当という名目で支給されるため、働けない期間が長くなればその分減額されてしまいます。
一般的に病気休職の期間が1年を超えると、ボーナスの支給はありません。
ただし、自治体によって異なる部分もあるため、心配な方は勤務先の事務職員に確認しましょう。
教員を自己都合で休職する際の注意点
教員が自己都合で休職する場合は、基本的に給料やボーナスが貰えません。
その点も踏まえつつ、教員を自己都合で休職する際の注意点を3つ紹介します。
・休職中の生活費や税金・社会保険料を確保しておく必要がある
・職場との定期的な連絡や報告が必要な場合も
・心身に不調がある場合は病気休職を検討する
それぞれ具体的に解説していきます。
休職中の生活費や税金・社会保険料を確保しておく必要がある
一般的に公立学校の教員は「大学院への修学」「国際貢献活動」という2つの理由で自己都合の休職ができます。
ただし、いずれも休職期間中は給料やボーナスが支給されません。
そのため、教員が自己都合で休職する際は事前に生活費を確保しておく必要があります。
また、休職中であっても税金や社会保険料の支払いは発生するため、その費用も用意しておかなければなりません。
大学院への修学で休職する場合は、入学金や授業料などの学費も必要になります。
たとえば、国公立の大学院に通う場合の学費(標準額)は以下の通りです。
入学金 | 282,000円 |
授業料(2年間) | 1,071,600円 |
合計 | 1,353,600円 |
休職期間中はアルバイトもできますが、制限があるため生活費を補填するので精一杯かと思われます。
自己都合で休職する際は、必要になるお金をあらかじめ計算し、休職前にできる限り確保しておきましょう。
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職場との定期的な連絡や報告が必要な場合も
教員を自己都合で休職する際は、職場との定期的な連絡や報告が必要な場合もあります。
連絡や報告を怠ると休職が取り消される可能性もあるため、忘れないよう注意しましょう。
人事院の「自己啓発休業制度」では、職員の活動や生活の状況を把握するために、定期的な連絡をすることが規定されています。
連絡頻度の目安は以下の通りです。
・大学院修学の場合は学期ごとに1回程度
・国際貢献活動の場合は半年に1回程度
(出典:職員の自己啓発等休業の運用について)
また、文部科学省の「大学院休業制度」では、休職中の連絡に関する明確な規定がないものの、自治体によって経過報告をするよう定めているところもあります。
自己都合で休職をする教員の方は、各自治体で定められている休職制度の内容を事前に確認し、休職中は連絡や報告を忘れず行いましょう。
私立学校で教員をしている方も、就業規則を確認しておくことをおすすめします。
心身に不調がある場合は病気休職を検討する
「教員の仕事がつらくて休職したい」「心身に不調がある」という方は、自己都合による休職よりも病気休職を検討しましょう。
教員は自己都合による休職もできますが、休職中は基本的に給料やボーナスが貰えません。
一方で、病気休職であれば満額ではありませんが給料もボーナスも支給されます。
教員の仕事に疲れて心身を休めたい方は特に、病気休職を取得したほうが収入面でも安心です。
まずは病気休暇を取り、90日間休んでも回復する見込みがない場合は病気休職の取得も検討しましょう。
↓こちらの記事では、教員が病気休暇を取るデメリットについて解説しています。病気休暇が気になるけれどデメリットについても不安があるという方は参考にしてみてください。
休職をするべきか悩んだ場合は?
教員が自己都合での休職をするとどうなるのかについて、イメージは伝わりましたでしょうか?
ここまで記事を読んでいただいた読者の中には、「教員を休職するべきかどうか悩む……!」という方もいらっしゃるかと思います。
そんな方は、今後の仕事やキャリアについて、キャリアコーチングで客観的な意見を貰ってみるのもオススメです。転職サービスではないので、今の教員の仕事を続ける選択肢も含めて相談が可能です。
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教員にオススメな転職エージェント
最後に、「教員の仕事を一度休みたいな……」と感じている方は、転職をしてみるのも一つの手です。
転職エージェントに相談すれば、今までの経歴や希望を踏まえて、最適な求人の紹介や転職のサポートが受けられます。もちろん、「転職活動を経て教員の仕事の良さが分かり、現職を続けることにした」という選択を取るのも問題ありません。
すぐに転職をするつもりが無くても、転職活動をして内定を貰った経験があれば、いざという時に転職をしやすくもなります。
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【まとめ】
教員は「大学院への修学」や「国際貢献活動」という理由で自己都合の休職ができます。
しかし、休職期間中は基本的に給料やボーナスが支給されません。
そのため、教員が自己都合で休職する際は、あらかじめ生活費や税金・社会保険料などを確保しておく必要があります。
また、休職中は職場との定期的な連絡や報告が必要な場合もあるため、休職が取り消されないように忘れず行いましょう。
教員の仕事がつらかったり、心身の不調が出たりしている方は病気休職の取得を検討しましょう。
病気休職であれば給料やボーナスは貰えるため、収入面で大きな不安を抱えず休養に専念できます。
休職期間中を有意義に過ごせるよう、ぜひ本記事を参考に行動してみてください。
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