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教員が病気休暇を取るデメリットは?ボーナスや給料はどうなる?元教員が解説!

こんにちは。「gusare」編集部です。

現在教員として働いている方の中には、「病気休暇を取りたいけれど、デメリットも多そうで悩む……!」という方もいらっしゃるかと思います。

今回の記事では、実際に教員として働いてきた経験を元に、教員が病気休暇を取るデメリットはどういったものがあるのか、ボーナスや給料はどうなるのか等について具体的に解説させていただきます。

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目次

教員で病気休暇を取るべきか悩む!

教員として働いていると、突然のケガや体調不良で仕事を休まなければならない場面があるかと思います。

そのような時に使える制度が「病気休暇」です。

病気休暇とは、ケガや病気で仕事を休まなければならない時に使える特別休暇のことです。教員が通常休む時に取得する「年次有給休暇(年休)」とは別に設けられています。

教員が取得できる病気休暇の概要は以下の通りです。

病気休暇とは
特徴ケガや病気で仕事を休まなければならない時に取得する
休暇の種類特別休暇
根拠人事院規則・各自治体の条例
休暇期間最大90日間(超える場合は「病気休職」を取得)
給料全額支給

一般企業における病気休暇の導入は義務化されておらず、制度の内容も企業によってさまざまです。一方、公務員は人事院規則や各自治体の条例に、病気休暇の規定があります。

公立学校で働く教員は「地方公務員」に該当するため、勤務している自治体の条例に従って病気休暇を取得するのが一般的です。

現在教員として働いている方の中には、休暇日数や給与面への影響が気になって、病気休暇を取るべきか悩んでいる方がいるかもしれません。

教員が病気休暇を取得すると、最大90日間休めるほか、給料も今まで通り支給されます。

また、教員が長期の休暇を取る方法としては、「自己都合休職」というものもあります。教員の自己都合休職については↓こちらの記事で解説していますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。

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教員で病気休暇を取るべきか悩む!

私も過去に病気休暇を取得した際は、給料が全額支給されていたため、金銭面での余計な心配を抱えず回復に専念できました。

ただ、その一方で「手続きが面倒」「想定よりも休暇日数が少ない」などのデメリットも感じていました。

また、病気休暇だけでは足りず「病気休職」を取得した時は給料が減り、ショックを受けた経験もあります。

現在、病気休暇の取得を検討されている方は安心して回復に専念できるよう、制度の仕組みやデメリットを理解した上で、どのように休むか判断しましょう。

「教員の仕事を休職するかどうか悩んでいる……!」という方は、キャリアコーチングでプロからの客観的な意見を貰ってみるのもオススメです。転職サービスではないので、現職を続ける選択肢も含めてキャリアの相談が可能です。

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↓こちらの記事では教員が休職するのは迷惑なのかについて解説しています。休暇や休職をすると周りに迷惑をかけないか不安な方は合わせてチェックしてみてください。

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教員が病気休暇を取るデメリットは?

教員が病気休暇を取るデメリットは?

教員が病気休暇を取るデメリットとしては、次の4点が挙げられます。

・一週間以上休む場合は診断書の提出が必要
・病気休暇の日数は土日もカウントされる
・臨時教員は休暇日数が少ない場合もある
・繰り返し休むと評価が下がる可能性がある

病気休暇の仕組みや注意点を押さえ、事前に不安材料を取り除いておきましょう。

一週間以上休む場合は診断書の提出が必要

病気休暇で一週間以上休む場合は、医師の診断書を提出する必要があります。

体調が悪い中で準備するのは少し大変かもしれませんが、診断書がないと病気休暇を取得できず、年休を消化することになってしまいます。

ケガや病気で仕事を一週間以上休む方は、医師の診察を受けて診断書を書いてもらいましょう。

診断書の発行にかかる費用は、2,000〜10,000円程度が一般的です。私の場合は1枚あたり約3,000円でした。

診断書には病名だけでなく「治療の見込み期間」が記載されます。治療の見込み期間は、そのまま病気休暇の取得期間として反映されるため、医師とよく相談して決めましょう。

この時「職場に申し訳ないから……。」と期間を短く設定すると、十分に休めず休暇期間が延びて、何度も診断書の提出が必要になる可能性があります。

体調を万全に整えてから復帰するためにも、休む期間は長めに設定するのがポイントです。

病気休暇の日数は土日もカウントされる

病気休暇の日数は土日もカウントされるため「思ったよりも休めない」と感じる可能性があります。

人事院では、公務員が病気休暇を取得した場合「週休日」「休日」なども休暇日数として計算すると規定しています。

これは、週休日や休日であっても「ケガや体調不良で仕事を休まなければならない状態が続いている」と考えられているためです。

年休の場合は平日だけカウントされる分、教員の中には「病気休暇も同じ仕組みではないか」と勘違いしている方も多いと思われます。

病気休暇の取得期間に土日も含まれる仕組みを知らないと、想定よりも早く復帰することになり、焦ってしまう可能性があるため注意しましょう。

病気休暇を取得する際は、いつまで休むかをよく確認し、気持ちに余裕を持った状態で回復に専念することが大切です。

臨時教員は休暇日数が少ない場合もある

現在、臨時教員として働いている方は、自治体によって病気休暇の日数が少ない場合があるため、事前に条例を確認しましょう。

たとえば、千葉県では臨時教員の病気休暇について「1年度につき7日の範囲内で最小限度必要と認める日数の病気休暇を与える」と定めています。

横浜市の場合だと「20日の範囲内で任命権者が必要と認める期間」と規定しています。

休暇期間が短い自治体で働く臨時教員の場合、十分に休養できないまま復帰することになるかもしれません。

また多くの自治体で、臨時教員は「病気休職」を取得できないため、病気休暇の期間中に体調が回復しない場合は、自主退職せざるをえない可能性もあります。

正規教員と同じ休暇日数を設定している自治体もありますが、短めに設定されている自治体で働く臨時教員の方は、上記の可能性も踏まえた上で病気休暇の取得を検討しましょう。

繰り返し休むと評価が下がる可能性がある

繰り返し病気休暇を取得すると、周りからの評価が下がる可能性がある点もデメリットです。

基本的に教員の病気休暇は、条件を満たせば何度でも取得できます。ケガや病気で仕事を休んでも、復帰後の勤務日が一定数を超えると再び病気休暇を取れる仕組みです。

体調を回復させるために病気休暇を取得すること自体は問題ありませんが、何度も仕事を休むと周りの教員や生徒・保護者からの評価が下がるかもしれません。

たとえば「あの先生はすぐ休むから」と、大事な仕事を任せてもらえなくなる可能性があります。また、生徒や保護者の不信感が募り、信頼関係を築きにくくなることも考えられます。

自分の評価が下がると働きにくさにもつながるため、できる限り一度の休暇で体調を十分に回復させましょう。

90日間休んでも回復の見込みがない場合は無理に出勤せず、病気休職の取得も検討してみてください。

↓こちらの記事では、教員は休職を繰り返すことはできるのかについて解説しています。

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教員が病気休暇を取ると給料やボーナスはどうなる?

ここでは、教員が病気休暇を取得した場合の給与面について、以下の2点を解説します。

・病気休暇で給料への影響は?
・病気休暇でボーナスへの影響は?

病気休暇の後に取得する「病気休職」についても合わせて解説していますので、ぜひ参考にしてください。

病気休暇で給料への影響は?

基本的に、教員が病気休暇で休んでも給料は全額支給されます。そのため、病気休暇で金銭面の負担が大きくなることは、ほとんどありません。

ただし病気休職の場合だと、給料は8割程度になってしまいます。無理は禁物ですが、金銭面で不安な方は、90日以内での復帰を目指すのがおすすめです。

なお、教員の病気休職は最大3年間取得できます。給料をもらえるのは最初の1年間だけで、それ以降は支給されません。

しかし、公立学校共済組合に加入していれば「傷病手当金」として最大1年6ヶ月間、給料の3分の2ほど受給できます。

病気休暇を取得した場合に比べると金額は少ないものの、給料をもらいながら体調の回復に専念できる点は病気休職の大きなメリットです。

長期的な休みが必要な方は、現在の貯金額や今後の生活費を把握した上で、病気休暇・病気休職を取得するか検討してみましょう。

病気休暇でボーナスへの影響は?

教員が病気休暇を取得すると、勤務日数が少なくなるため、ボーナスの金額が減る可能性があります。

教員のボーナスとして支給されるのは「期末手当」「勤勉手当」の2種類です。

たとえば東京都教育委員会の場合、期末手当と勤勉手当は下記の計算方法で算出されます。

期末手当勤勉手当
概要過去半年における教員の在職期間に応じて支給過去半年における教員の勤務成績に応じて支給
計算方法基礎額×支給割合×在職期間割合基礎額×成績率×期間率

参照:教員の給与制度|東京都教育委員会ホームページ

東京都以外でも、多くの自治体では基本的に上記の計算方法が導入されています。

教員が病気休暇を取得した場合、仕事は休んでいますが「在職中である」とみなされるため、期末手当が減ることはありません。

勤勉手当は、教員の勤務成績をもとに支給額が決められます。病気休暇を取得すると、勤務日数が少なくなることから成績も「良好でない」と判断され、支給額が減る可能性があります。

教員が病気休暇を取得すると、勤勉手当が少なくなる場合があることを覚えておきましょう。

なお、病気休職については休職期間が半年を超えると、ボーナスが支給されなくなる場合があります。

たとえば、4月から病気休職に入った場合だと、6月のボーナスはもらえます。しかし12月の場合だと、過去半年間の勤務日数がゼロになるため、ボーナスは支給されません。

病気休暇・病気休職を取得する場合は、給与面についても制度をよく理解しておきましょう。

【まとめ】

教員が病気休暇を取得すると、給料やボーナスをもらいながら体調の回復に専念できますが、下記のようなデメリットもあります。

・一週間以上休む場合は診断書の提出が必要
・病気休暇の日数は土日もカウントされる
・臨時教員は休暇日数が少ない場合もある
・繰り返し休むと評価が下がる可能性がある

病気休暇を取得する際は、制度の仕組みや必要な手続きを理解した上で、休む期間や復帰のタイミングを決めましょう。

また、病気休暇の期間を過ぎても回復しない場合は「病気休職」を取得する方法もあります。

最後に、今回の記事を読んでみたものの「教員を休職するべきか、続けるべきか、退職や転職するべきか、自分だけだと悩んでしまう……!」という方も少なくないかと思います。

そんな方は、キャリアコーチングでプロからの客観的なアドバイスを貰ってみるのもオススメです。

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本記事を参考に、元気な状態で職場に復帰するための最適な方法を選んでください。

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